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広島高等裁判所 昭和60年(行サ)2号 決定 1985年9月03日

山口県宇部市藤山区東平原一八区

上告人

高橋源次

右訴訟代理人弁護士

坂元洋太郎

山口県宇部市常磐町一丁目八番地

被上告人

宇部税務署長

田邊武司

右当時者間の当庁昭和五八年(行コ)第五号所得税更正処分等取消請求訴訟事件について、当裁判所が昭和六〇年六月二一日に言い渡した判決に対する上告につき、次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件記録によれば、上告人は上告状に上告理由を記載せず、かつ、上告人に対する上告受理通知書送達の日である昭和六〇年七月一二日から五〇日以内に当裁判所に上告理由書を提出していないことが明白である。

よつて、民訴法三九九条一項二号により本件上告を却下すべきものとし、訴訟費用の負担につき、同法九五条、八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 仲村捷三 裁判官 高木積夫 裁判官 池田克俊)

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